樹脂窓は、断熱効果の高い建材のため、お住まいの断熱改修を行なう際、
各省庁のよる地球温暖化防止対策のための補助金や税金控除の対象となっています。
住宅の省エネ改修促進税制
(独)住宅金融支援機構の優良住宅支援制度 -【フラット35】S
ここでは制度の概要を紹介していますが、 公募期間や別途要件・必須書類等がありますので、
申請前には必ず各省庁のサイトをご確認ください。
住宅の省エネ改修促進税制
省エネルギー対策のために居室の窓部分を含めた改築を行うと、所得税及び固定資産税の減税措置が適用されるという制度です。
― 財団法人 建築環境・省エネルギー機構住宅の省エネ改修促進税制の解説 pdf
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所得税控除<投資型減税>
| 適用期限 | 平成21 年4月1 日~平成22 年12 月31 日 |
|---|---|
| 控除率 | 10% ※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的 な工事費用相当額」とのいずれか 少ない金額が対象です。(上限200万円) ※太陽光発電装置を設置する場合は、上限300万円になります。 |
| 工事費 | 30万円超 |
| 控除期間 | 1年(初年度のみ) |
| お問合わせ先 | お近くの税務署 |
所得税控除<ローン型>
| 適用期限 | 平成20 年4月1 日~平成25 年12 月31 日 自己の家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合。改修後6ヶ月以内に居住していること。 |
|
|---|---|---|
| 控除率 | 省エネ改修工事部分 | 2.0% |
| それ以外の工事部分 | 1.0% | |
| 控除期間 | 5年間 | |
| ローンの限度額 | 増改築等工事全体 | 1,000万円 |
| うち省エネ改修工事部分 | 200万円 | |
| ローンの償還期間 | 5年以上 | |
| 工事費 | 30万円超 | |
| お問合わせ先 | お近くの税務署 | |
固定資産税減額
| 控除対象 | 平成20年4月1日~平成22年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存在する住宅で省エネ改修工事を行った場合(賃貸住宅を除く) ※改修工事後3か月以内に、申告書に必要書類を添付し、各市町村役場に届け出ます。 詳細は 各市町村ホームページに掲載されています。 |
|---|---|
| 減税額 | 当該家屋に係る翌年度分の住宅の固定資産税額 (120㎡相当分 まで)を1/3を減額。 |
| 工事費 | 30万円超 |
| お問合わせ先 | お住まいの市町税務担当窓口 |
この税制の適用を受けるためには
工事内容、工事費要件等について、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成した証明書を添付する必要があります。
※工務店や担当設計士に、必ず認定書発行の事前確認をしてから計画を進めましょう!
詳細情報
―(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
(わが家の安全・安心・快適リフォームのすすめ) PDF(6.1MB)
モデルケース
(例1) 全ての居室の窓全部、天井・床に断熱材を入れる工事。所持金で支払いした場合。
(改修部位は現行省エネ基準相当以上の省エネ性能を満たす工事)
| 想定工事費 | 300万円 |
|---|---|
| 控除対象限度額 | 200万円 |
| 控除期間 | 1年間 |
| 控除率 | 10% |
| 所得税控除額 | 20万円 |
| 固定資産税の減額 1/3を減額(1 年間) |
例:年間12万円支払っている場合(概算) 4万円/1年間 |
| 減額の合計 | 24万円 |
(例2) 全ての居室の窓全部、天井・床に断熱材を入れる工事。ローン返済の場合。
(改修部位は現行省エネ基準相当以上の省エネ性能を満たす工事)
| Aさん 特定の省エネ改修工事あり |
Bさん 特定の省エネ改修工事なし |
|
| 想定工事費 | 350万円 | |
| 支払い総額 | 408万円 (ローン返済総額/全額借入し、10 年返済(金利3.13%)の場合) |
|
| 控除対象限度額 | 200万円(2%) 150万円(1% |
350万円(1%) |
| 控除期間 | 5年間 | |
| 控除率 | 2%(200 万円) 1%(150 万円) (借入金の年末残高を対象) |
1%(借入金の年末残高を対象) |
| 所得税控除額 | 24.3万円 (5 年間の合計:最大) |
14.3万円 (5 年間の合計:最大) |
| 固定資産税の減額 1/3を減額(1 年間) |
例:年間12万円支払っている場合(概算) 4万円/1年間 |
|
| 減額の合計 | 28.3万円 | 18.3万円 |
モデルケースはあくまで概算です。(IBEC「住宅の省エネリフォーム手引き」参照)
(独)住宅金融支援機構の優良住宅支援制度 -【フラット35】S
【フラット35】S(中古タイプ含む)
(独)住宅金融支援機構の【フラット35】を申し込む際、省エネルギー対策等級4*の住宅であることを示す「適合証明書」を申し込み先の金融機関に提出すると、当初10 年間の融資金利が0.3%優遇されます。
省エネルギー対策等級4の性能レベルは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく
住宅性能表示制度の性能等級と同じです。
- 対象者:
-
- 【フラット35】Sの受付期間中に【フラット35】Sのお申し込みができる金融機関に
お借り入れの申し込みを行った方 - フラット35の技術基準に加えて、【フラット35】Sの技術基準を満たしていることを
証明する「適合証明書」を、お申し込み先の金融機関に提出された方。
「適合証明書」は資金の受け取り前までに提出。お申し込み時に提出する必要はありません。
- 【フラット35】Sの受付期間中に【フラット35】Sのお申し込みができる金融機関に
- 二重サッシ(樹脂内窓等)または複層ガラスを使用した住宅 、または、省エネルギー対策等級2相当以上の住宅が対象です。
- 中古住宅とは、借入申し込み時において、築年数が2年超えている、または、既に人が住んだことがある住宅のことをいいます。
詳細情報
地域協議会民生用機器導入促進事業 平成21年度公募
環境省が支援している、地球温暖化対策地域協議会に登録している事業者が、その地域事業として、住宅の断熱リフォームにおいて窓(サッシやガラス)等の断熱化を図ると、住宅一戸(集合住宅の場合にあっては一世帯)につき、その所有者となる方に対して、経費の 1/3(上限40万円)が補助されます。
具体的な施設整備等の事業の対象は一般家庭、民間事業者等であるため、地域協議会には、事業の取りまとめの役割が期待されています!

※一つの地域協議会における対策設備等の導入件数は原則として 10 件以上です。
| 補助対象者 | 地球温暖化対策地域協議会の事業として行う対策設備等の導入事業により、対策設備(樹脂窓)等の所有者となる方に対し、補助金が交付されます。 |
|---|---|
| 地域協議会について | 環境省の地球温暖化対策地域協議会登録簿に登録されているものとします。(本事業の応募期間中、あるいは応募と同時に環境省の登録簿へ登録を行う地域協議会も含みます。 登録方法等詳細についてはこちら |
| 受付 | 平成21年4月~第1次公募受付開始 |
| 交付申請 | 公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を提出。その際、補助金の対象となる費用は、当該年度に行われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとなります。 |
| 交付決定について | 地方環境事務所は、提出された交付申請書の内容について審査が行なわれ、補助金の交付が適当と認められたものについて交付が決定されます。 |







