樹脂窓は、断熱効果の高い建材のため、お住まいの断熱改修を行なう際、
各省庁のよる地球温暖化防止対策のための補助金や税金控除の対象となっています。
住宅の省エネリフォーム税制
省エネルギー対策のために居室の窓部分を含めた改築を行うと、所得税及び固定資産税の減税措置が適用されるという制度です。
住宅の省エネリフォーム税制には、窓の断熱改修工事が必須です。
制度の内容や申請に関する用件を以下にまとめました。
所得税控除(省エネ特定改修工事特別控除制度)<投資型減税>
| 改修後の 居住開始日 |
平成21 年4月1 日~平成24 年12 月31 日(2年延長されました) |
|---|---|
| 控除期間 | 1年(工事を行った年分適用) |
| 控除率 | 10% |
| 控除対象限度額 | 200万円 ※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額 ※太陽光発電装置を設置する場合は、300万円 |
| 対象家屋 |
① 自己所有、居住であること ② 改修後6ヵ月以内に居住していること |
| 対象工事 |
① 全ての居室の窓全部の断熱性を高める改修工事(必須工事) ② 天井の断熱性を高める改修工事 ③ 壁の断熱性を高める改修工事 ④ 床の断熱性を高める改修工事 ⑤ 太陽光発電設備設置工事 |
| 工事費 | 30万円超 |
| 手続方法/必要書類 |
増改築等工事証明書(注) 等の必要書類を添付して確定申告 (約1ヵ月で指定講座に振込される) (注)建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関が作成し、 証明したもの |
| お問合わせ先 | 管轄の税務署 |
所得税控除(省エネ改修促進税制)<ローン型減税>
| 改修後の 居住開始日 |
平成20 年4月1 日~平成25 年12 月31 日 | |
|---|---|---|
| 控除期間 | 5年間 | |
| 控除率 | 省エネ改修工事部分 | 2.0% |
| それ以外の工事部分 | 1.0% | |
| 控除対象限度額 | 省エネ改修工事部分 | 200万円 |
| 増改築等工事全体(含む、省エネ改修工事部分) | 1,000万円 | |
| ローンの償還期間 | 5年以上 | |
| 対象家屋 |
① 自己所有、居住であること ② 改修後6ヵ月以内に居住していること |
|
| 対象工事 |
① 全ての居室の窓全部の断熱性を高める改修工事(必須工事) ② 天井の断熱性を高める改修工事 ③ 壁の断熱性を高める改修工事 ④ 床の断熱性を高める改修工事 |
|
| 工事費 | 30万円超 | |
| 手続方法/必要書類 |
増改築等工事証明書(注) 等の必要書類を添付して確定申告 (約1ヵ月で指定講座に振込される) (注)建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関が作成し、 証明したもの |
お問合わせ先 | 管轄の税務署 |
固定資産税の減額(省エネ改修促進税制)<固定資産税の減額措置>
| 改修工事時期 | 平成20年4月1日~平成25年3月31日(3年延長されました) |
|
|---|---|---|
| 対象期間 | 1年 | |
| 減税額 | 翌年度分の税額1/3を減額 | |
| 減税対象限度 | 改修工事を行った住宅について床面積120㎡相当を限度とする | |
| 減税額算出方法 |
基本公式(床面積が120㎡未満の場合) 減税額=(現在の固定資産税)÷ 3 基本公式(床面積が120㎡以上の場合) 減税額=(現在の固定資産税)÷(住宅の床面積㎡)× 120㎡ ÷ 3 |
|
| 対象家屋 |
① 自己居住であること ② 平成20年1月1日以前から所在する家屋であること |
|
| 対象工事 |
① 窓の断熱性を高める改修工事(必須工事) ② 天井の断熱性を高める改修工事 ③ 壁の断熱性を高める改修工事 ④ 床の断熱性を高める改修工事 |
|
| 工事費 | 30万円超 | |
| 必要書類 |
① 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申請書(各市町村ホームページ参照) (例【東京23区】:固定資産税減額申請書) ② 熱損失防止改修工事証明書 (記載例) ③ 改修工事内容が確認できる書類(例:出荷証明書) 改修工事が完了した日から3ヵ月以内に、①、②、③を添付して市区町村に申告 ※申告する市区町村により、必要書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認 |
|
| お問合わせ先 | お住まいの市区町村税務担当窓口 | |
参考<標準的な工事費用相当額>
| 改修工事の内容 | 単価/床面積㎡ | |
|---|---|---|
| 窓の改修 | ガラス交換(Ⅳ~Ⅵ地域) | \6,600 |
| 内窓新設・交換(Ⅰ~Ⅱ地域) | \12,000 | |
| 内窓新設・交換(Ⅲ~Ⅴ地域) | \8,000 | |
| サッシ交換(Ⅰ~Ⅲ地域) | \19,600 | |
| サッシ交換(Ⅳ~Ⅴ地域) | \16,000 | |
| 躯体の改修 | 天井等の断熱改修工事 | \2,500 |
| 壁の断熱改修工事 | \18,000 | |
| 床等の断熱改修工事(Ⅰ~Ⅱ地域) | \5,000 | |
| 床等の断熱改修工事(Ⅲ~Ⅴ地域) | \4,000 | |
(平成21年 経済産業省・国土交通省告示第4号より抜粋)
モデルケース
(例1) 全ての居室の窓全部、天井・床に断熱材を入れる工事。所持金で支払いした場合。
(改修部位は現行省エネ基準相当以上の省エネ性能を満たす工事)
| 想定工事費 | 300万円 |
|---|---|
| 控除対象限度額 | 200万円 |
| 控除期間 | 1年間 |
| 控除率 | 10% |
| 所得税控除額 | 20万円 |
| 固定資産税の減額 1/3を減額(1 年間) |
例:年間12万円支払っている場合(概算) 4万円/1年間 |
| 減額の合計 | 24万円 |
(例2) 全ての居室の窓全部、天井・床に断熱材を入れる工事。ローン返済の場合。
(改修部位は現行省エネ基準相当以上の省エネ性能を満たす工事)
| Aさん 特定の省エネ改修工事あり |
Bさん 特定の省エネ改修工事なし |
|
| 想定工事費 | 350万円 | |
| 支払い総額 | 408万円 (ローン返済総額/全額借入し、10 年返済(金利3.13%)の場合) |
|
| 控除対象限度額 | 200万円(2%) 150万円(1% |
350万円(1%) |
| 控除期間 | 5年間 | |
| 控除率 | 2%(200 万円) 1%(150 万円) (借入金の年末残高を対象) |
1%(借入金の年末残高を対象) |
| 所得税控除額 | 24.3万円 (5 年間の合計:最大) |
14.3万円 (5 年間の合計:最大) |
| 固定資産税の減額 1/3を減額(1 年間) |
例:年間12万円支払っている場合(概算) 4万円/1年間 |
|
| 減額の合計 | 28.3万円 | 18.3万円 |
※モデルケース内の工事費・控除額等はイメージ、概算です。
この税制の適用を受けるためには
工事内容、工事費要件等について、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成した証明書を添付する必要があります。
※工務店や担当設計士に、必ず認定書発行の事前確認をしてから計画を進めましょう!
詳細情報
※ここでは制度の概要をご紹介しましたが、 公募期間や別途要件・必須書類等がありますので、申請前には必ず
以下のサイトや各省庁のサイトをご確認ください。
- ― 国土交通省 住宅税制について
- ― 財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC) 「住宅の省エネリフォーム税制の手引き」
- ― 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 「住宅リフォーム支援制度ガイドブック」
(独)住宅金融支援機構の優良住宅支援制度 -【フラット35】S
【フラット35】S(中古タイプ含む)
(独)住宅金融支援機構の【フラット35】を申し込む際、省エネルギー対策等級4*の住宅であることを示す「適合証明書」を申し込み先の金融機関に提出すると、当初10 年間の融資金利が1.0%優遇されます。
平成23年10月1日以降から平成24年3月31日までの受付分は、0.3%の金利引き下げ幅に戻ります。その他、適用期間なども変更になりますので下記の詳細情報をご確認ください。
省エネルギー対策等級4の性能レベルは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく
住宅性能表示制度の性能等級と同じです。
- 対象者:
-
- 【フラット35】Sの受付期間中に【フラット35】Sのお申し込みができる金融機関に
お借り入れの申し込みを行った方 - フラット35の技術基準に加えて、【フラット35】Sの技術基準を満たしていることを
証明する「適合証明書」を、お申し込み先の金融機関に提出された方。
「適合証明書」は資金の受け取り前までに提出。お申し込み時に提出する必要はありません。
- 【フラット35】Sの受付期間中に【フラット35】Sのお申し込みができる金融機関に
- 二重サッシ(樹脂内窓等)または複層ガラスを使用した住宅 、または、省エネルギー対策等級2相当以上の住宅が対象です。
- 中古住宅とは、借入申し込み時において、築年数が2年超えている、または、既に人が住んだことがある住宅のことをいいます。







