
2010年1月17日

国土交通省が1月15日、「住宅版エコポイント制度の概要について」の内容を更新しました。発行ポイント数等を公表しています。
(平成21年度第2次補正予算の成立が前提)
>>「住宅版エコポイント制度の概要について」
(国土交通省/2010年1月15日更新)
エコポイント発行の申請期限等について
<対象>
新築住宅/平成21年12月8日~平成22年12月31日に着工した住宅
エコリフォーム/平成22年1月1日~平成22年12月31日までに着工した住宅
エコリフォームについては、1戸あたりの限度は300,000ポイント
下記(1)(2)(3) の合計で、1戸あたりの限度が300,000ポイントとなります。
(1) 窓の断熱改修 <内窓設置(二重サッシ化)ガラス交換(複層ガラス化))等>
(2) 外壁、天井又は床の断熱材の施工などの断熱改修
(3) (1)と(2)の断熱改修と一体的に行うバリアフリー改修工事※50,000ポイントを1戸あたりの限度とする
エコ住宅の新築については、トップランナー基準相当もしくは、
省エネ基準を満たす木造住宅に対して、1戸あたり300,000ポイントの発行となっています。
トップランナー基準の参考として以下の4パターンが紹介されていますが、窓と外壁の
断熱は必要条件となっています。
(1)省エネ判断基準※2を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
(2)省エネ判断基準※2を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
(3)省エネ判断基準※2を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
(4)省エネ判断基準※2を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
木造住宅についての定義も「省エネ判断基準※を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象」と記載されています。
エコリフォームの即時交換について
エコリフォームやエコ住宅の新築によって取得したエコポイントは「省エネ・環境配慮に優れた商品」「商品券・プリペイドカード」等と交換できますが、当該工事施工者が追加的に実施する工事の費用にも充当できることになりました。
例えば、エコリフォームのポイントを、太陽光発電の設置に充てる、等です。
※当該工事施工者が追加的に実施する工事の費用として充当
参考:>>日経BPケンプラッツサイト[各地で住宅版エコポイント講習会、「即時交換」にも言及」](1月13日掲載分)
住宅版エコポイントについての相談窓口解説と講習会の開催
住宅版エコポイント制度の相談窓口は1月18日から開設されるとのことです。
講習会は引き続き都道府県で開催されますので、ぜひご参加ください。
(開催日程はこちら)
この他、平成22年1月後半から全国で開催する住宅瑕疵担保履行法の届出手続に関する講習会においても、住宅版エコポイント制度の説明が行われます。
>>住宅瑕疵担保履行法ホームページ
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